株を現金化した場合の帳簿の仕分けについて
お世話になります。
本年度1月に開業届等を出し、会社を退職、
個人事業主・フリーランスになりました。
退職により会社の持株会の株の端数が一部現金化され、事業用口座(プライベート併用)に入金されました。
青色申告を行うため、口座の金額と合わせて帳簿をつけていますが
この入金の仕分けはどのように付けるべきでしょうか。
特定口座で源泉徴収なし、になっています。
各手続きの前提を理解していないかもしれません。ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土谷秀昭
(借方)事業用口座 (貸方)事業主借 となります。

土谷秀昭
摘要欄若しくは備考欄に「持株会の端数株式の売却代金」等と記入されていた方が、後々のためにいいかと思います。
こんなに早くご返答いただきましてありがとうございます…!上記で入力してみます!

土谷秀昭
事業用口座とプライベイト口座を併用されている場合、事業主勘定はよく使用します。事業主貸勘定は、事業資金を貸した(法人でいう貸付金みたいなもの)なので、貸借対照表上、資産の部、逆に事業主借勘定は事業資金を借りた(借入金みたいなもの)となるため、負債の部になります。
最終的には、期末において相殺され、期首で元入金勘定に振り替わります。会計ソフトをお使いなら、自動でやってくれると思います。
なるほど…入金されているけど賃借対照表上は負債…
補足をありがとうございます。
表題から派生した別件になってしまいますが、
・保険組合からの高額療養費の払い戻し
・所得税の還付金
についても同様の処理でOK、という認識であってますでしょうか…?

土谷秀昭
その認識で問題ありません。
回答が遅くなり、申し訳ありませんでした。
とんでもありません!助かります。同様に入れておこうと思います。ありがとうございました…!

土谷秀昭
お役に立ててよかったです。
本投稿は、2024年12月12日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。