無償で譲り受けた機材の仕訳方法について
個人事業主として青色申告をしています。親類から新品のカメラやレンズ(合計15万円程度)を無償で譲り受け、業務で使用する予定です。
この場合、仕分けが必要であるなら、どのように仕訳をすれば良いか教えていただきたいです。
過去に質問したところ、以下の2つの異なる回答をいただきました。
1.「無償でもらった場合でも帳簿に記載しないと税務調査で指摘されるため、記載が必要」との回答。
2.「無償で譲り受けた場合、0円で仕訳不要」との回答。
記帳が必要なのか不要なのか、必要であればその場合の具体的な仕訳方法を知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土谷秀昭
経理処理(仕訳)は不要です。
個人から個人への物品等の無償での譲受については、贈与税の対象となるからです。
無償でもらった(贈与してもらった)物品等については、実際お金を出して買ったものではないので、仕訳ができないですよね。
仮に記載しないで、税務調査で指摘されたら、逆に「記載の仕方を教えてください。」と質問されたら良いと思いますし、所得税に影響することはありません。
本投稿は、2025年01月07日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。