太陽光発電設備一部(パワコン)除却処理について
お世話になります。
50kwの太陽光発電設備(平成25年取得価額1826万円)のパワコンのみ取り替えるので廃棄するパワコン(取得価額261万円)を除却する必要があると思うのですが、確定申告で発電設備全体の前年期末未償却残高が約156万円しかありません。
その場合は156万円からパワコン分を侒分(約22万円)して除却すればいいのでしょうか?
ちなみに取り替えた新しい分は17年償却で新たに計上します。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、発電設備全体の未償却残高156万円のうち、パワコンに相当する部分(約22万円)を除却費用として処理する方法が妥当です。
太陽光発電設備(50kW)全体で1826万円の取得価額があり、パワコンの取得価額が261万円であることから、パワコンの構成割合は約14.3%(261万円 ÷ 1826万円)となります。したがって、未償却残高156万円のうち、14.3%相当の約22万円を除却損として計上するのが合理的です。
また、新しく取り付けたパワコンについては、法定耐用年数17年で新たに資産計上し、減価償却を開始することで問題ありません。
注意点として、パワコンの取り替えが単なる修繕ではなく資本的支出に該当するため、取り替えた分は新たな資産として処理する必要があります。また、税務調査で確認される可能性もあるため、パワコンの交換に関する工事請負契約書や請求書をしっかり保管しておくことが重要です。
増井先生、このたびはご丁寧にご返信いただき感謝致します。疑問点もスッキリいたしました。青色申告書への記入については税務署に確認して行う予定ですが、不明点がある場合は改めてご相談させていただければと思います。改めまして今回は誠に有難うございました。
本投稿は、2025年02月02日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。