発生主義での確定申告の際の年間使用料の仕訳について
発生主義での確定申告の際の年間使用料の仕訳について
やよいの青色申告オンラインで確定申告をします。
仕事の宣伝のために取得したX(ツイッター)の有料アカウントや、仕事で使用するソフトの使用料等のサブスクリプションの費用はどちらも1年分を先払いしました。
現状
9/15にX(ツイッター)の有料アカウント費用を支払ったため、
9/15 広告宣伝費 10,000 /普通預金 10,000
と仕訳をしているのですが、
発生主義での確定申告の場合は、このような仕訳で問題になりますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
基本的には期間按分する必要がありますが、毎年継続して支払う場合には以下の通達により、支払時に全額費用計上で問題ないです。
所得税法基本通達37-30の2(短期の前払費用)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。
安田様
ご回答いただき誠にありがとうごさいました。
本投稿は、2025年02月03日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。