売上の計上の仕方について
個人事業主としてヨガインストラクターをしています。
青色申告のため、
会計ソフトの入力をしているのですが
経費はできたのですが、売上の計上の仕方が
わかりません。
収入として
①業務委託先(3カ所)からの収入
(週1回のレッスン、毎月振込み)
②個人で開催しているクラスの収入
(その都度、現金でいただく)
2パターンの収入があります。
①の場合、毎月振り込まれる日の日付けで
月額分の売上を計上すればよいのでしょうか?
・その場合の勘定科目を教えてください。
源泉徴収額を含めるのか、差し引いて実際入金された金額を計上するのかも教えていただきたいです。
②この場合の勘定科目を教えてください。
*ちなみに、事業用の通帳はなく
プライベートの通帳、お財布でやり取りしています。
初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤和樹
【① 業務委託先からの収入の場合】
■記帳タイミング
基本的には、現金主義で記帳している場合は「実際に振込があった日付」で売上を計上して問題ありません。
ただし、発生主義の場合はサービス提供日(レッスン実施日)での計上となりますが、小規模事業者の場合は現金主義が一般的です。
■勘定科目
「売上高」または、事業内容に合わせて「レッスン料収入」などの名称を用いると良いでしょう。
■源泉徴収の処理
売上は、実際に受け取る金額(ネット額)ではなく、総額(源泉徴収前の金額)で記帳します。
源泉徴収された金額は、既に納付した資産として、「仮払源泉税」などの科目で別途処理してください。
例)【仕訳例】
売上総額:100,000円
源泉徴収:10,000円
実際入金:90,000円
この場合、仕訳は:
(借方)普通預金 90,000円
(借方)仮払源泉税 10,000円
(貸方)売上高 100,000円
【② 個人で開催しているクラスの収入の場合】
■記帳タイミング
現金で受領した場合は、現金受領日に売上として記帳します。
■勘定科目
こちらも「売上高」または、事業内容に合わせて「レッスン料収入」「教室収入」など適切な名称を使用してください。
※現金取引の場合は、仕訳時に「現金」勘定も使用して入金処理を行います。
※【補足】
事業用の口座がなく、プライベートの口座や財布での取引の場合でも、仕訳上は正確に入金日付と金額を記録し、事業収入と事業支出を明確に区分することが大切です。
とても詳しく、ご丁寧にお返事をいただきありがとうございます。
初心者の私にも大変理解しやすく記載していただき助かりました!
重ねて質問なのですが、レッスンを行う際に
お借りしている場所代を前もって支払った場合
前払費用 ×××/事業主借 ×××
賃借料 ×××/前払費用 ×××
と仕訳していたのですが、
これは発生主義になりますか?
現金主義の場合
賃借料 ×××/事業主借 ×××
に訂正する必要はありますか?
お忙しいところ、大変恐縮ではありますが
ご教授いただけると幸いです。
本投稿は、2025年02月12日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。