[青色申告]接待交際費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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接待交際費

広告関連の事業をしております。
主に屋外広告の野立て看板を受け取っています。
年払いで看板設置をさせて頂いている地主さんに地代を支払うのですが、中にはギフト券での受け取りを好まれる方もおります。
確定申告するうえでギフト券として接待交際費にするのか迷っています。
主旨はあくまで土地を借りている年払いの地代家賃です。
かりにギフト券を接待交際費とした場合、仕入れ金額に影響はありますか?
頭が混乱してしまい的を得ない質問かもしれませんが、宜しくお願い致します

税理士の回答

地主さんへの地代をギフト券で支払う場合、原則は「地代家賃」として処理します。ただし、地主さんとの関係性維持などの目的で、通常の地代より高額なギフト券を渡す場合は、税務署から「接待交際費」と判断される可能性があります。判断の際は、ギフト券を渡す目的、金額、地主さんとの関係性、過去の取り扱いなどを考慮しましょう。

ギフト券の購入代金は、「地代家賃」または「接待交際費」のいずれで処理しても、仕入れ金額に影響はありません。地代は非課税取引のため消費税の仕入税額控除の対象外です。接待交際費も原則として課税仕入れに該当しませんが、飲食費に係る接待交際費は、一定の要件を満たす場合に50%を仕入税額控除の対象とすることができます。

領収書は必ず保管し、ギフト券を渡した相手、目的、金額などを記録しておくと、税務調査の際に役立ちます。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

ご返答有難う御座いました。
地主さんとは土地の賃貸契約も書面で残しており年払いも35000円です。
購入の領収書も保管しております。
6年前から地代家賃として計上している帳簿も確認できましたので今回も同じように致します。

本投稿は、2025年02月14日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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