相続したマンションを賃貸に出すとき
現在、個人事業主として青色で確定申告をしています。事業収入の他に給与所得もあります。
昨年、親が亡くなったので自宅マンションを相続しました。
マンション名義を自分名義にして、賃貸に出そうと考えています。
リフォーム等で経費が発生したので、まだ賃貸前ですが確定申告の際、経費計上できますか?
また、相続したマンションをリフォームして賃貸に出すときは確定申告等で届出が必要ですか?
税理士の回答

内容により、処理が異なります。
親が住んでいたことによる壊れたところや壁紙の取替えなどは、賃貸のためというより、住んでいたことに起因する修理なので、家事関連費として経費にできません。
一方、賃貸のため居住用だったのを事務所用に用途変更する等は、建物の取得価額として、減価償却費の対象です。
ご回答ありがとうございます。
わかりました。
では、司法書士に依頼をした所有権移転(相続)の費用は経費になるでしょうか。
本投稿は、2025年02月25日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。