年度またぎの返金について
2024年に購入された商品に対して、
翌年の2025年に返金対応した場合、
2024年度の申告に返金処理を含めるのか、
2025年度(2026年2月に申告するもの)に返金処理をするのか、
どちらなのでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
2025年に返金対応した場合、2025年度(2026年2月に申告するもの)で処理となります。
なるほど。26年2月申告分なんですね。
ちなみに、返金処理の際の勘定科目は何になるのでしょうか…?

佐藤和樹
勘定科目は「売上戻り」になるので、例えば
売上戻り100,000/現金預金100,000
となります。
今、24年度の確定申告の処理最中ですが、納税額に影響するので、2024年度で処理できたら…と思ったのですが、ダメなのですね…。ということは、2024年度は、一旦売上げた状態の申告内容で計算された額を納税しなきゃいけないわけですね…?

佐藤和樹
そうですね!2024年は売り上げた分の内容で申告します。
本投稿は、2025年02月25日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。