消費税の期末処理のモレ
個人事業主(課税事業者ー税抜経理方式、2割特例適用)です。
インボイス制度開始時に初めて課税事業者となり、(令和五年度の)所得税・消費税の申告を行い納付も済ませました。
ところが、消費税の処理の流れを正しく理解できておらず、令和五年度の決算時に、消費税の清算(仮受消費税、仮払消費税の相殺、未払金の計上など)を行うことなく申告書を提出してしまいました。
このため、令和六年度の申告が正しく行えない状態になっております。
つきましては、どのような処理を行えばこの事態を是正することができるのかをご教示いただけましたら幸いです。
ご多用中恐縮ですが、以上どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
5年分の消費税の申告をしていないということだとおもいます。いまから申告すればいいです。消費税は現金主義が原則なので記帳は6年にいれておけばいいいです。6年は普通通りに申告すればいいです。わからなければ税理士さんに相談するのがいいです。
安島先生、お忙しい中、早速ご回答をいただきましてありがとうございます。
令和五年度分の消費税の納付は会計ソフトの消費税申告書作成機能を用いまして、期限内になんとか完了しております。
相殺と、未払金の計上ができておらず困惑しております。
近くの税理士さんも当たってみたのですが、この時期税務相談は受け付けておられない方ばかりでした。

安島秀樹
それなら帳簿の消費税の相殺処理を6年1月1日でやればいいです。未払い消費税に、あなたが出した5年の消費税の申告書の納税額がでてくるとおもいます。未払いの消し込みで払えば、5年末処理したのと同じです。
安島先生、再度のご回答ありがとうございます。
ようやくスッキリいたしました。
お教えのとおりに処理いたします。
感謝感謝です。
本投稿は、2025年03月12日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。