無償ギフティングの仕訳で「事業主借」か「事業主貸」か、判断に迷っています。
SNS投稿コンテンツクリエーター(フリーランス)をしております。
以下のような、商品提供=投稿の報酬(対価性あり)というケースにおいて、
[例]
商品到着:5/20(化粧水:市場価格5,000円)
SNS投稿完了:5/25(投稿義務あり・PR表記あり)
現金報酬なし(=商品が報酬)
このような場合、下記の仕訳で記帳しようとしています:
借方:事業主借
貸方:売上高
仕訳日:SNS投稿完了日
【確認したいこと】
上記のようなSNS報酬(商品提供のみ)案件は、「事業主借」での処理が正しいかどうか?
もし「事業主貸」とすべき場合、どういったケースが該当するのか?
ご専門の見解をいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

松田光弘
その商品を事業用でなく個人用に使用するのであれば
事業主貸 5,000/売上高 5,000 となります。
順を追って言えば、
商品 5,000/売上高 5,000 (事業で売上代金として商品をもらった)
事業主貸 5,000/商品 5,000 (事業で得た商品を個人用に消費した)
となり、商品が相殺されて
事業主貸 5,000/売上高 5,000 となります。
ありがとうございました!
このような案件は、事業主貸 5,000/売上高 5,000で仕訳致します。お礼が遅くなり申し訳ありません。とても参考になりました。
本投稿は、2025年06月20日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。