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【青色申告承認申請書】簿記方式欄で簡易簿記を選択しましたが、複式簿記にするには・・

2026年2月15日~の確定申告に関して質問させてください。

2025年1月13日に不動産賃貸を開業しました。
2025年2月9日開業届提出
2025年3月8日青色申告承認申請書提出

【質問1】
3月8日に提出した承認書の簿記方式欄で簡易簿記を選択していたのですが、
複式簿記にしたい場合は承認書の再提出は必要でしょうか?

承認書では「6 その他参考事項」と記載されていて、「参考」になっていたので
承認書の再提出なしで複式簿記は可能か確認したいです。
55万円控除を狙っていいのかどうか・・。

こちらで質問する前考えていたのは、青色申告承認申請書を再提出し、
2026年2月15日~は簡易簿記(10万円控除)、2027年2月15日~は複式簿記
というものでした。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

「簡易簿記」で提出した青色申告承認申請書を再提出する必要はなく、
実際の帳簿が「複式簿記」によるものであれば、55万円控除を受けることは可能と思います。よろしくお願いします

ご回答ありがとうございました。
複式簿記で55万円控除を受けようと思います。大変助かりました。

コメントありがとうございます。よろしくお願いします

55万円控除のためには、5棟10室基準を満たす必要があります。

ご回答ありがとうございます。

5棟10室基準は認識していませんでした。事業的規模ではないということですね。
事業的規模ではないということは、10万円控除なら可能でしょうか?
なかなか難しいです。

10万円控除は可能です。
期限内申告など他の要件があります。

ご回答ありがとうございました。
今は10万円控除しかできないとしても、将来的なことを考えて複式簿記で進めていこうと思います。

本投稿は、2025年06月23日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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