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開業費の一部が返金された場合の記帳について

開業費の一部としてクレジットカードで購入した書籍が、受け取れずに返品扱いとなり、開業後にクレジットカードに返金されてしまいました。
この場合、どのように記帳したらよいのでしょうか。
勘定科目も併せて教えていただけるとありがたいです。
ソフトはやよいの青色申告オンラインを使用しています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

開業費を支出したときに、開業費 / 未払金という仕訳処理をしているかと思います。
その支出が返金されたのであれば、未払金 / 開業費という仕訳で問題ないかと考えます。

早速ご回答いただきありがとうございます。
返品扱いになった商品代は開業前にすでに支払っているので、未払金の処理はしていません。
そうすると、どのようにすればいいでしょうか。
(開業前にカード限度額を超えたため、開業前に繰り上げ返済しています。)

クレジットカードに返金というのは、クレジットカードの引き落とし金額と相殺ということかと思いますので、返金時の仕訳は、未払金/開業費で問題ないかと考えます。

支払時:開業費 / 未払金
繰上げ返済時:未払金 / 預金
返金時:未払金 / 開業費

本投稿は、2025年06月25日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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