フランチャイズ登録料
個人事業主です。
公文のような幼児教室のフランチャイズ料が初期費用で33万円かかります。
月々のロイヤリティはありません。
内訳は本部の広告とホームページ記載等の費用だそうです。
辞める時に返金はありません。
ホームページは自社のオリジナルではなく、本部のページに○○教室と記載のみです。
どういった仕訳になりますでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
金額が33万円と高額かつ複数年度にわたり効果があるため、原則として「繰延資産」として償却処理(例:5年)するのが妥当です。
どうしても一括処理したい事情があれば、税理士との相談や事業規模・全体バランスを見て「支払手数料」処理を選ぶケースもありますが、形式上は繰延資産にしておくのが安全です。
佐藤 先生
御回答ありがとうございます。
資産になるのですね。
ちなみに、チラシ代金88000円、ホームページ55000円、地域広告織り込み55000円等と明細が分かれていればその通り計上しても問題はないでしょうか?
なお、ホームページ等は資産扱いでしょうか?
本投稿は、2025年07月27日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。