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個人事業の配達業の経費について

自転車で配達業をしている者です
以下の物は経費になりますでしょうか?

1.仕事道具を清掃・消臭するための消耗品
2.仕事専用の体用の防臭用品(防臭スプレーや汗拭き用のウェットティッシュ)
3.仕事道具用の防水スプレー

上記の物は全て仕事専用に使っています(プライベート使用無し)
2が微妙な気がするのですがどうなりますでしょうか?

税理士の回答

>上記の物は全て仕事専用に使っています(プライベート使用無し)
>2が微妙な気がするのですがどうなりますでしょうか?

仕事(収入を得る目的)のために使ったものにつきましては経費となります。

1. 仕事道具を清掃・消臭するための消耗品

→ 経費になります。
仕事道具(バッグ、ヘルメットなど)を清潔に保つための消耗品は、事業用資産の維持管理費にあたり「消耗品費」や「修繕費」として経費計上可能です。


2. 仕事専用の体用の防臭用品(防臭スプレーや汗拭きシート)

→ 原則は経費になりにくいです。
「体に直接使用するもの」は生活費・身だしなみ費用と見なされやすく、税務上は家事関連費(生活費)に近い扱いになります。
ただし、次のように説明できる場合は経費計上しても比較的認められやすいです。
• 顧客対応(飲食店で商品受け渡し、建物に入るなど)で清潔を保つ必要がある
• プライベートでは一切使用していない
• 配達業の職務上不可欠である

とはいえ、税務署の判断としては「原則不可・特殊事情あれば一部認められる」というグレーゾーンです。


3. 仕事道具用の防水スプレー

→ 経費になります。
バッグや装備品を雨から守るための防水スプレーは、事業用資産の維持管理費に該当し、明確に経費として処理可能です。

本投稿は、2025年09月18日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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