事業用車両売却について
個人事業主で課税事業者です。6年使用した旧車両を下取りし、新車を購入。
下取り価格2,656,550円 未償却残高587,722円
事業割合は40%
売却益は2,068,828円
譲渡所得と消費税申告に計上する金額ですが
2,068,828円×40%=827,531円で大丈夫でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
2,068,828円×40%=827,531円で大丈夫でしょうか?
良いです。

平塚充孝
【譲渡所得に計上する金額】
事業用部分の譲渡益に50万円の特別控除を控除した金額の2分の1(5年超所有)となります。
2,068,828円×40%△500,000円×1/2=163,765円
163,765円が長期譲渡所得として課税される金額となります。
【消費税の課税売上高に計上する金額】
車両の下取り価格(税込)のうち、事業用に使用していた部分です。
2,656,550円×40%=1,062,620円
1,062,620円が消費税の課税売上高に計上する金額となります。
詳細の回答をありがとうございました。
本投稿は、2025年10月17日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。