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青色申告【配偶者の収入の記入方法】

令和7年度5月より妻の収入が月約10万発生しました。個人委託の仕事です。

3月半ばで提出する青色申告の中では記入する場所は無いと思うので…1月までに提出する書類の中でそれを報告するのだと考えておりますが…。はっきりと理解出来ておりませんのでご教示いただけますでしょうか。

①1月に提出する書類のどの紙のどこに妻の収入を記載したら正しく報告出来ますでしょうか?
②月々この金額の場合、住民税がかかってくると思いますがこの理解で合ってますでしょうか?
他に関わる税金がありますか?

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

① 奥様の収入が貴方からの「専従者給与」ではない前提で、確定申告書の令和6年分の様式で説明します。

  また、奥様の所得が「給与所得」の場合は、1月末までに「給与支払報告書」が勤務先から「給与支払報告書」を税務署に提出されます。
 これとは別に、貴方の確定申告書(3/15までの期限)にも奥様が配偶者控除または配偶者特別控除の対象となる場合は、奥様の合計所得金額を記載して提出することになります。
 ※ 配偶者の収入ではなく「合計所得金額」になります。
 
 記載する箇所としては、確定申告の第一表の「58」欄(○に58)」に奥様の「合計所得金額」を記載し、配偶者控除額または配偶者特別控除額を第一表㉑~㉒欄に記載します。

 記載要領のP19を参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/001.pdf

 確定申告書の様式はこちらになります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/01.pdf

 【所得金額の説明】
 なお、所得金額はその収入の性格によって計算方法が異なり、「合計所得金額」とは、原則、それらの所得金額を合計した金額となります。

 奥様の収入が「給与所得」であれば、
  給与の収入金額 - 給与所得控除額(今年から65万円)= 給与所得金額(マイナスの場合は0円)

 業務委託契約などの「事業や雑所得」であれば
  収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得金額 
 で計算されます。

② 今後毎月10万円が給与の収入であれば年間の給与の収入金額は
   10万円×8ヶ月=80万円 となります。
  そうしますと
   給与の収入金額80万円 - 給与所得控除額65万円 = 給与所得金額15万円
  となり、
   住民税の基礎控除額35万円以下となりますので、住民税の所得割の課税は発生ませんが、均等割りの5千円は課税となる可能性があります。
   ただし、収入が「業務委託契約」などの場合は、所得金額が変わるため、基礎控除額を超えた場合は所得割も課税となる可能性があります。
  

 蛇足で申し訳ございませんが
 「個人委託」とのご説明でしたので、追加説明させてください。
 奥様の申告の要否についてになります。

 今年の税制改正で、合計所得金が132万円以下の場合は基礎控除額が95万円と改正となっています。(段階的に減額されます)
 そのため、奥様の合計所得金額が95万円以下であれば、奥様の確定申告義務はありません。
 ただし、住民税の基礎控除額は改正がないことと、申告不要制度がありませんので住民税の申告は必要となります。
 ※基礎控除以下であっても確定申告ができないことはありません。その場合は住民税の申告は不要です。

 また、奥様の収入が先が特定の事業者の方などの場合で、専属的に役務提供を行っている場合は「家内労働者等の必要経費の特例」が利用できます。
 この特例は、必要経費が65万円以下の場合であっても、収入金額から65万円を控除できる制度となります。

 念のため国税庁HPから参考箇所を添付します。
 説明では55万円となっていますが、今年の税制改正で65万円(給与所得控除額と同額)となっています。 
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

ご返答ありがとうございます。
添付URLも拝見しました。

情報追加いたします。
業務委託・年間1,284,000円予想
特定の事業者での専属的役務提供
(SNSなどの広報担当)
上記の条件のお話とさせていただきます。


【業務委託契約などの「事業や雑所得」であれば
収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得金額】

収入から「家内労働者等の必要経費の特例」分を引いた金額が「合計所得金額」と理解してよろしいでしょうか。
1,284,000 - 650,000 = 634,000

【今年の税制改正で、合計所得金が132万円以下の場合は基礎控除額が95万円と改正となっています。(段階的に減額されます)
 そのため、奥様の合計所得金額が95万円以下であれば、奥様の確定申告義務はありません。】

合計所得金額が634,000なので確定申告は不要。

【住民税の基礎控除額35万円以下となりますので、住民税の所得割の課税は発生ませんが、均等割りの5千円は課税となる可能性があります。】

634,000に所得税と住民税がかかってくる。

【記載する箇所としては、確定申告の第一表の「58」欄(○に58)」に奥様の「合計所得金額」を記載し、配偶者控除額または配偶者特別控除額を第一表㉑~㉒欄に記載します。】

合計所得金額は634,000
控除額は380,000
の記載をする。

いかがでしょうか?

① 収入から「家内労働者等の必要経費の特例」分を引いた金額が「合計所得金額」と理解してよろしいでしょうか。
  1,284,000 - 650,000 = 634,000
  
  必要経費が65万円以下であれば、「家内労働者等の必要経費の特例(以下「家内労働者等の特例「と言います。)」を活用し、その結果であれば上記の「合計所得金額」になります。

② 合計所得金額が634,000なので確定申告は不要。
  ご理解のとおりとなります。
  ただし、いずれにしても住民税の申告が必要なことと、「家内労働者等の特例」を選択したことが分かるように、確定申告をするとよろしいかもしれません。
  奥様は、ご自身の申告書作成時に申告書の第二表の「特例適用条文等」(真ん中より上の右側)に「家内労働者等の特例」を選択したとして「措法27(家内労働者)」と記載します。
  先だって添付した記載要領のP8を参照願います。

③ 634,000円に所得税と住民税がかかってくる
 ⇒ 所得税はかかりません。(基礎控除額が95万円のため)
   住民税は、奥様の「人的控除」が基礎控除のみであれば
    所得割 634,000円 - 350,000円 = 284,000円 に10%の税率により課税され、かつ、均等割りがかかります

④ 合計所得金額は634,000、控除額は380,000 の記載をする。  
  ご主人の確定申告書に記載する、奥様の合計所得金額及び配偶者特別控除額はご理解のとおりとなります。
  ただし、配偶者特別控除額は、ご主人の合計所得金額によっては、26万円、13万円、0円と少なくなります。
  また、「配偶者特別控除」の場合、㉑~㉒の「区分1」の□欄に「1」を記載します。

本投稿は、2025年10月17日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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