青色申告【配偶者の収入の記入方法】
令和7年度5月より妻の収入が月約10万発生しました。個人委託の仕事です。
3月半ばで提出する青色申告の中では記入する場所は無いと思うので…1月までに提出する書類の中でそれを報告するのだと考えておりますが…。はっきりと理解出来ておりませんのでご教示いただけますでしょうか。
①1月に提出する書類のどの紙のどこに妻の収入を記載したら正しく報告出来ますでしょうか?
②月々この金額の場合、住民税がかかってくると思いますがこの理解で合ってますでしょうか?
他に関わる税金がありますか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
① 奥様の収入が貴方からの「専従者給与」ではない前提で、確定申告書の令和6年分の様式で説明します。
また、奥様の所得が「給与所得」の場合は、1月末までに「給与支払報告書」が勤務先から「給与支払報告書」を税務署に提出されます。
これとは別に、貴方の確定申告書(3/15までの期限)にも奥様が配偶者控除または配偶者特別控除の対象となる場合は、奥様の合計所得金額を記載して提出することになります。
※ 配偶者の収入ではなく「合計所得金額」になります。
記載する箇所としては、確定申告の第一表の「58」欄(○に58)」に奥様の「合計所得金額」を記載し、配偶者控除額または配偶者特別控除額を第一表㉑~㉒欄に記載します。
記載要領のP19を参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/001.pdf
確定申告書の様式はこちらになります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/01.pdf
【所得金額の説明】
なお、所得金額はその収入の性格によって計算方法が異なり、「合計所得金額」とは、原則、それらの所得金額を合計した金額となります。
奥様の収入が「給与所得」であれば、
給与の収入金額 - 給与所得控除額(今年から65万円)= 給与所得金額(マイナスの場合は0円)
業務委託契約などの「事業や雑所得」であれば
収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得金額
で計算されます。
② 今後毎月10万円が給与の収入であれば年間の給与の収入金額は
10万円×8ヶ月=80万円 となります。
そうしますと
給与の収入金額80万円 - 給与所得控除額65万円 = 給与所得金額15万円
となり、
住民税の基礎控除額35万円以下となりますので、住民税の所得割の課税は発生ませんが、均等割りの5千円は課税となる可能性があります。
ただし、収入が「業務委託契約」などの場合は、所得金額が変わるため、基礎控除額を超えた場合は所得割も課税となる可能性があります。
蛇足で申し訳ございませんが
「個人委託」とのご説明でしたので、追加説明させてください。
奥様の申告の要否についてになります。
今年の税制改正で、合計所得金が132万円以下の場合は基礎控除額が95万円と改正となっています。(段階的に減額されます)
そのため、奥様の合計所得金額が95万円以下であれば、奥様の確定申告義務はありません。
ただし、住民税の基礎控除額は改正がないことと、申告不要制度がありませんので住民税の申告は必要となります。
※基礎控除以下であっても確定申告ができないことはありません。その場合は住民税の申告は不要です。
また、奥様の収入が先が特定の事業者の方などの場合で、専属的に役務提供を行っている場合は「家内労働者等の必要経費の特例」が利用できます。
この特例は、必要経費が65万円以下の場合であっても、収入金額から65万円を控除できる制度となります。
念のため国税庁HPから参考箇所を添付します。
説明では55万円となっていますが、今年の税制改正で65万円(給与所得控除額と同額)となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
ご返答ありがとうございます。
添付URLも拝見しました。
情報追加いたします。
業務委託・年間1,284,000円予想
特定の事業者での専属的役務提供
(SNSなどの広報担当)
上記の条件のお話とさせていただきます。
【業務委託契約などの「事業や雑所得」であれば
収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得金額】
収入から「家内労働者等の必要経費の特例」分を引いた金額が「合計所得金額」と理解してよろしいでしょうか。
1,284,000 - 650,000 = 634,000
【今年の税制改正で、合計所得金が132万円以下の場合は基礎控除額が95万円と改正となっています。(段階的に減額されます)
そのため、奥様の合計所得金額が95万円以下であれば、奥様の確定申告義務はありません。】
合計所得金額が634,000なので確定申告は不要。
【住民税の基礎控除額35万円以下となりますので、住民税の所得割の課税は発生ませんが、均等割りの5千円は課税となる可能性があります。】
634,000に所得税と住民税がかかってくる。
【記載する箇所としては、確定申告の第一表の「58」欄(○に58)」に奥様の「合計所得金額」を記載し、配偶者控除額または配偶者特別控除額を第一表㉑~㉒欄に記載します。】
合計所得金額は634,000
控除額は380,000
の記載をする。
いかがでしょうか?
① 収入から「家内労働者等の必要経費の特例」分を引いた金額が「合計所得金額」と理解してよろしいでしょうか。
1,284,000 - 650,000 = 634,000
必要経費が65万円以下であれば、「家内労働者等の必要経費の特例(以下「家内労働者等の特例「と言います。)」を活用し、その結果であれば上記の「合計所得金額」になります。
② 合計所得金額が634,000なので確定申告は不要。
ご理解のとおりとなります。
ただし、いずれにしても住民税の申告が必要なことと、「家内労働者等の特例」を選択したことが分かるように、確定申告をするとよろしいかもしれません。
奥様は、ご自身の申告書作成時に申告書の第二表の「特例適用条文等」(真ん中より上の右側)に「家内労働者等の特例」を選択したとして「措法27(家内労働者)」と記載します。
先だって添付した記載要領のP8を参照願います。
③ 634,000円に所得税と住民税がかかってくる
⇒ 所得税はかかりません。(基礎控除額が95万円のため)
住民税は、奥様の「人的控除」が基礎控除のみであれば
所得割 634,000円 - 350,000円 = 284,000円 に10%の税率により課税され、かつ、均等割りがかかります
④ 合計所得金額は634,000、控除額は380,000 の記載をする。
ご主人の確定申告書に記載する、奥様の合計所得金額及び配偶者特別控除額はご理解のとおりとなります。
ただし、配偶者特別控除額は、ご主人の合計所得金額によっては、26万円、13万円、0円と少なくなります。
また、「配偶者特別控除」の場合、㉑~㉒の「区分1」の□欄に「1」を記載します。
大変申し訳ございません。
住民税の基礎控除額を以前の35万円と記載していましたが、43万円の誤りです。
そのうえで、住民税の非課税限度額として、45万円となっています(以前は35万円)ので、45万円を超えた場合に住民税が課税となります。
以前は「100万円の壁」と言われたものが「110万円の壁」となっています。訂正してお詫び申し上げます。
ご説明の中に色んな分かれ道があったので
混乱してしまいましたので
再度確認させていただきたくご連絡します。
② 合計所得金額が634,000なので確定申告は不要?
【ただし、いずれにしても住民税の申告が必要】
これは1月末までに提出する書類で合っておりますでしょうか?
そちらにやはり記入すべき内容が加わるということでしょうか?
【「家内労働者等の特例」を選択したことが分かるように、確定申告をするとよろしいかもしれません。】
夫とは別に妻も確定申告をするということでしょうか?
妻の確定申告をしなくても良いように収入額は考慮して仕事を受け始めたつもりです。特約を活用する場合は、選択したことがわかるように必ず申告をしなければならないということでしょうか?
妻の確定申告が求められる額ではない以上、申告をしない場合どのように正しく夫の確定申告を進めたらよいかご教示いただきたいと思っております。
特約を活用しない場合は下記の理解でよろしいでしょうか?
妻は従業員数50人以下の会社より業務委託。
年収130万円以下であれば、配偶者の健康保険の扶養から外れず働ける。しかし所得税・住民税の支払いは必要。下記にその計算を記入。
・所得税
年収1,284,000-(給与所得控除550,000+所得税基礎控除480,000)=課税所得254,000
254,000+所得税率5%=所得税12,700円
③ 634,000円に所得税と住民税がかかってくる?
【住民税は、奥様の「人的控除」が基礎控除のみであれば…】
住民税に関して以下の理解でよろしいでしょうか?
・住民税
年収1,284,000-住民税基礎控除額430,000= 課税所得85,400 854,000×税率10%= 85,400
かつ、均等割りがかかる。
④ 合計所得金額は?
配偶者控除特別控除額は380,000の記載?
【ただし、配偶者特別控除額は、ご主人の合計所得金額によっては、26万円、13万円、0円と少なくなります。】
夫・納税者の給与収入900万以下
妻・配偶者の合計所得金額130万以下
配偶者控除特別控除額6万円???
【合計所得金が132万円以下の場合は基礎控除額が95万円と改正となっています。(段階的に減額されます)】
特約を活用しない場合こちらを適応する?
どの計算にこちらを使ったらよいでしょうか?
まとめ
・特約を活用しない場合の合計所得金額が不明になってしまいました…。
・妻の確定申告が不必要であるのであればその場合の夫の確定申告の記載方法をご教示いただけますでしょうか?
② 合計所得金額が634,000なので確定申告は不要?
【ただし、いずれにしても住民税の申告が必要】
これは1月末までに提出する書類で合っておりますでしょうか?
そちらにやはり記入すべき内容が加わるということでしょうか?
⇒ 住民税の申告期限は3/15までとなっています。奥様が自身で申告します。
1月末に提出する資料とは「給与支払者」が提出する「給与支払報告書」になりますので、ご主人が提出する資料には該当しません。
③ 634,000円に所得税と住民税がかかってくる?
【住民税は、奥様の「人的控除」が基礎控除のみであれば…】
住民税に関して以下の理解でよろしいでしょうか?
・住民税
年収1,284,000-住民税基礎控除額430,000= 課税所得854,000
854,000×税率10%= 85,400
かつ、均等割りがかかる。
⇒ ご理解のとおりです。
④ 合計所得金額
夫・納税者の給与収入900万以下
妻・配偶者の合計所得金額634,000円
⇒ この場合の配偶者特別控除額は38万円となります。
(配偶者の合計所得金額が「58万円超95万円以下」)
【合計所得金が132万円以下の場合は基礎控除額が95万円と改正となっています。(段階的に減額されます)】
特約を活用しない場合こちらを適応する?
どの計算にこちらを使ったらよいでしょうか?
⇒ 「特約」とは何でしょうか?
「家内労働者等の必要経費の特例(以下「家内労働者の特例」とします。)」は、事業(雑)所得を計算するうえでの「特例」となっています。
実際にかかった必要経費が65万円を超える場合は、実際にかかった必要経費の額を控除し、それよりも少なかったときには「家内労働の特例」を活用し控除します
そこで、奥様の事業(雑)所得を計算するうえで「家内労働者の特例」を使用した場合は
収入金額1,284,000 -特例の控除額650,000 = 事業(雑)所得金額
になります。
奥様の所得が事業(雑)所得だけであれば当該金額が奥様の合計所得金額になります。
当該「家内労働者の特例」は奥様の事業(雑)所得を計算する際に特例であり、ご主人が受けられる「配偶者特別控除」は別となります。
ご主人が受けられる「配偶者特別控除」は、奥様の合計所得金額によって控除が受けられる性格のものとなります。
長くなりましたので、分けて回答します
・特約を活用しない場合の合計所得金額が不明になってしまいました…。
⇒ 「家内労働者の特例」を使用しない場合は、実際にかかった必要経費を収入金額から差し引きます。
そのため、経費を集計し計算をしませんと分かりません。
・妻の確定申告が不必要であるのであればその場合の夫の確定申告の記載方法をご教示いただけますでしょうか?
⇒ 奥様が「家内労働者の特例」を使用したか否かについて、その旨をご主人の確定申告書上に記載する必要はありません。
ご主人の確定申告書には、第二表に奥様のお名前、生年月日等を記載し、第一表に奥様の合計所得金額及び配偶者特別控除額などを記載します。
なお、住民税の申告書上で「家内労働者の特例」について記載箇所があると思いますが申し訳ございませんが手元に様式がなく明確な回答ができません。
また、様式などは各市区町村によって異なりますので、お住いの市区町村にご確認ください。(奥様の住民税の申告書)
その上で、「家内労働者の特例」を利用したことを明らかにしたい、または、65万円の控除を確定申告をしていないことで否認されることをご心配されるのようでしたら、奥様は「確定申告義務」がないだけですので、確定申告書を提出することはできます。
確定申告書には、「家内労働者の特例」を利用した旨の記載をする箇所はありますし、また、確定申告書を提出した場合は、住民税の申告は必要なくなります(兼ねている)ので、ご検討ください。
わかりました。
ありがとうございました。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
何度も何度もすみまません。
③ 634,000円に所得税と住民税がかかってくる?
【住民税は、奥様の「人的控除」が基礎控除のみであれば…】
住民税に関して以下の理解でよろしいでしょうか?
・住民税
年収1,284,000-住民税基礎控除額430,000= 課税所得854,000
854,000×税率10%= 85,400
かつ、均等割りがかかる。
⇒ ではなく
年収1,284,000-必要経費(家内労働者の特例)650,000=634,000
合計所得金額634,000 - 住民税基礎控除額430,000= 課税所得204,000
204,000×税率10%= 20,400
かつ、均等割りがかかる です。
所得税と住民税の違いは「基礎控除」の金額のみです。合計所得金額は所得税も住民税も違いません
ご丁寧にありがとうございました!
お聞きしようかとも思いましたが
あまりにもおんぶに抱っこで
申し訳ないと思い…遠慮しておりました。
最後まで教えていただき感謝申し上げます。
こちらこそ、訂正ばかりで混乱を生じさせたようで、大変申し訳ございませんでした。
本投稿は、2025年10月17日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







