シャッター付きガレージ青色申告65万円
青空駐車場27台とシャッター付き駐車場が12台を運営しています。シャッター付き駐車場を12室として、青色申告65万円を申請できますか?
税理士の回答
駐車場についての明確な事業的規模の通達等が無いため、難しい質問になってしまいましたが、土地は概ね5件を建物の1部屋として考える旨の通達が過去にありました。ということは、10室になるためには50件の不動産貸付が必要という事になります。
シャッター付き駐車場を1室として考えられるかは、私は難しいのではと思いました。
こんにちは、税理士の川島です。
駐車場は、マンション1室に相当する駐車場契約件数を5件で判定し、50台以上が事業的規模と認められる目安と実務上されています。
ですので、65万円の控除では申告できないかと思います。
駐車場経営は「不動産所得」に該当し、
・事業的規模であるかどうか(いわゆる5棟10室基準)
とは関係なく、
・複式簿記で帳簿をつけること
・期限内に青色申告をすること
を満たせば 65万円控除の適用が可能でございます。
※「5棟10室基準」はあくまで「不動産所得が事業的規模か否か」を判断するものであり、青色65万円控除の要件ではございません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
国税のこのQ&Aを参考にされたほうがいいかと思います。
本投稿は、2025年11月25日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







