シャッター付きガレージ青色申告65万円 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. シャッター付きガレージ青色申告65万円

シャッター付きガレージ青色申告65万円

青空駐車場27台とシャッター付き駐車場が12台を運営しています。シャッター付き駐車場を12室として、青色申告65万円を申請できますか?

税理士の回答

 駐車場についての明確な事業的規模の通達等が無いため、難しい質問になってしまいましたが、土地は概ね5件を建物の1部屋として考える旨の通達が過去にありました。ということは、10室になるためには50件の不動産貸付が必要という事になります。
 シャッター付き駐車場を1室として考えられるかは、私は難しいのではと思いました。

こんにちは、税理士の川島です。
駐車場は、マンション1室に相当する駐車場契約件数を5件で判定し、50台以上が事業的規模と認められる目安と実務上されています。
ですので、65万円の控除では申告できないかと思います。

駐車場経営は「不動産所得」に該当し、
・事業的規模であるかどうか(いわゆる5棟10室基準)
とは関係なく、
・複式簿記で帳簿をつけること
・期限内に青色申告をすること
を満たせば 65万円控除の適用が可能でございます。

※「5棟10室基準」はあくまで「不動産所得が事業的規模か否か」を判断するものであり、青色65万円控除の要件ではございません。

本投稿は、2025年11月25日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,093
直近30日 相談数
955
直近30日 税理士回答数
1,615