専従者の社会保険加入
個人事業主の夫の専従者として給与があります。
午前中にパートに出ていてその会社から社会保険に加入しないといけないと言われました。
専従者がパート先の社会保険に加入できるのでしょうか?
税理士の回答

会社の規模にもよりますが、一般的には常勤者の3/4以上の勤務状況であれば加入対象となります。
社会保険の加入条件に該当する様な働きをしているのであれば、青色事業専従者の要件に該当しない場合も想定されますので、ご検討ください。
「抜粋」
青色事業専従者給与
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

所得税施行令165条
他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
他に職業を有する者は、事業に専ら従事する期間に含まれないため、事業専従者になれない可能性があります。
パートで社保加入となれば、なおさら事業専従者に該当するかをご確認ください。
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
加入対象の3/4の勤務状況だと専従者とみなされないですよね。
パートの時間や給料を抑えるのと専従者を外して社会保険に加入するのとどちらが良いのでしょうか?
専従者給与は年間120万円、パートは約130万円です。
パート勤め先が、社会保険加入を認めるのであれば、青色事業専従者の適用をやめて、社会保険に加入されたら良いと考えます。
社会保険は、保険料の半分は、勤め先の負担です。
社会保険に加入すれば、貴方は、国民年金保険料の負担もなくなります。
ありがとうございます。
私も社会保険に入る事は良い事だと思います。
私が専従者を外して主人の税金がどの位増えるか、節税等考えてみないとですね。
ありがとうございます。
概算で18万になりました。
この金額が主人の方で増税になるということですよね?
パート先での社会保険の会社負担分がこの金額と同額なら専従者をはずして社会保険に加入した方が良いという事でしょうか?
ありがとうございます。
そうなんですね、とはいえ主人の仕事のお手伝いもあるので現状のままになりそうです。
私自身や主人の控除の事を考えると私のパートの年収はいくらまでにした方が良い。というのはありますか?
今年から、配偶者特別控除額が、改正され、年収150万円以下であれば、ご主人(合計所得金額1千万円以下の場合)の、税金は変わりません。
150万円を目標にされた良いと考えます。

パートをされている状況にもよりますが、同程度の状況であれば、過去の専従者給与が否認される恐れもありますね。顕在化しても説明できる状態か、過去も含めて慎重にご検討ください。
どうしたらよいものか悩みますね。この週末で決めなくては、なので検討してみます。
ありがとうございました。

一案ですが、社会保険料については、酷人健康保険で世帯単位であれば、現状は負担ゼロでしょうか。であれば、パート先で加入すると損。年金部分はさておき。
他方、社会保険を抜きにして、現状のパート状況を見ると、そもそも青色専従者にはなれません。少なくともこれからは、青色専従者であることは辞める。これまでも出来ないものを、経費にされてきたのかとも思われます。
よって、過去との継続では無く、現状のあるべきを踏まえ、改めて、どのような選択肢があるかを検討されてはいかがかと存じます。
酷人健康保険とは?国民健康保険の事でしょうか?世帯で加入しています。
出来ないものを経費にしてきた事もなく、青色申告会で確定申告しています。

誤字がありましたね。失礼しました。
国民健康保険です。こちらに加入であれば、パート先で加入することは不利になります。負担が0→増えますので。
年収が150万円(月額125,000円)で、社会保険に加入すると、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担額は、年額で約23万円です。
国民年金保険料は、年間196,080円です。その他、奥さん分の国民健康保険の負担額もあります。
社会保険に加入すれば、奥さん分の、国民健康保険及び国民年金の負担がなくなりますから、年収150万円位働ければ、勤められた方が良いと考えます。

青色専従者の要件を他の先生が挙げていますのでご確認ください。
専ら従事との要件が有り、過去の判例、裁決等通じ、専ら従事については解釈がほぼ確定しています。
青色申告会は、ある程度の水準で、税理士の方が定期的に質疑応答を受けますが見切れない部分もありますので、致し方ないのかと存じます。
税理士の方、あるいは、税務署に確認、或いは、先の要件を読んでいただけますと自ずから明らかです。適用できないでしょうか。
山中様
社会保険の負担は17500円程払うと言われました。年額21万円。
現状、国民年金は月16290円、健康保険の私の分は月4600円。合わせて年額250680円
年収150万までは働けませんがやはり社会保険の加入を検討します。
ありがとうございました。
相田様
そうですね、私の場合、見切れなかったのでしょう。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月19日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。