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フリーランスの源泉徴収額が引かれた12月分の報酬について

2018年、業務委託の個人事業主となり、初めて青色申告をします。自宅で仕事をしている為、口座、現金を事業用とプライベート用で分けておらず、費用は事業主借、売上は事業主貸で仕訳処理しています。

今回、弥生のソフトを使った12月分の業務委託分の報酬の処理について、ご教示お願いいたします。

今まで、業務委託分の報酬を下記の通り、処理しておりました。

【10月分】※10月分の報酬が11/25入金 日付11/25

事業主貸 〇〇円 /売上〇〇円
受取報酬の源泉徴収税 〇〇円/

【11月分】※11月分の報酬が12/25入金 日付12/25

事業主貸 〇〇円/売上〇〇円
受取報酬の源泉徴収税 〇〇円/


このままいくと、12月分の報酬は、1月に入金され、処理も1月になるのですが、この処理では、2018年の所得は、11月分までとなる状態ですが、問題ないでしょうか?

また報酬は、報酬額から既に源泉徴収票額分が引かれた額が入金されております。

初の青色申告で、しかも、事業所兼自宅の為、どうしていいのか分からず、不安です。

どうかよろしくお願いいたします!!

税理士の回答

収入計算は、発生主義により計算します。12月分は、決算整理仕訳をされたら良いと考えます。
12月31日
(売掛金)/(売上高)⚪⚪⚪円
なお、源泉徴収税か、確定申告の時に、計算した所得税から差し引く事が出来ます。
翌年1月
(事業主貸)/(売掛金)
(源泉税) /

事務所兼自宅は、減価償却費を計算し、合理的な事業割合部分を必要経費に計上する事が出来ます。

本投稿は、2019年01月04日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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