フリーランス:交通費の実費請求について(実態と違う場合)
人事系の個人事業主として5月に開業しました。
始めての請求書を作るにあたって教えていただきたいです。
業務委託元に交通費の実費請求をするにあたって、「相手に請求する額」と
「実際の動き」が違う場合、
①当然相手には以下の1258円のみを請求しますが、この1258円は立替金にはできないと思います。
②また、実態の動きの交通費は「旅費交通費」として帳簿しています。
そこで、
①を売上以外の勘定科目で処理する方法はないでしょうか?
(源泉徴収10.21%は純粋な売上金のみに掛けたいため)
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相手に請求すべき交通費: 5月10日 柏→京橋の往復(1258円)
5月10日の実際の動き: 柏→麻布十番→溜池山王→京橋→柏(他仕事が合ったため)
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税理士の回答

酒屋就一
①は売上とされるのが妥当な処理と考えます。
源泉徴収につきましても、実務上は交通費まで源泉徴収の対象とする処理が一般的です。
本投稿は、2019年05月28日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。