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少額の不動産所得の青色申告(給与所得者)

私は給与所得者で、亡父から相続した家屋の一部を賃貸しております。
この度、借主の要望で賃貸面積を増やすこととなり、年間の賃料が20万円を超えることが見込まれるようになりました(新賃料は月額2.5~3万円で交渉中)。
1. このような少額の賃料でも、青色申告のメリットはあるでしょうか。

2. 青色申告する場合、固定資産税の面積按分、光熱費、火災保険料の面積按分を経費として計上しようと考えています。貸しているのは建物ですが、土地にかかる税金も経費に含められるでしょうか。

3. 相続した際に、100万円ほどをかけて家屋内部をクリーニングしました。これを取得費用とみなすことは可能でしょうか。

以上、よろしくお願いします。

なお、申告は
https://www.freee.co.jp/kakuteishinkoku/
を利用しようと考えております。

税理士の回答

1. このような少額の賃料でも、青色申告のメリットはあるでしょうか。
⇒青色申告特別控除や損失の繰り越しなどメリットはあります。

2.⇒貸している建物の下の土地であれば、利用部分に按分して経費計上できます。

3.⇒貸すための分であればOKです。

1. 収入が少額(小規模)であっても10万円の青色申告控除が適用できるため、メリットはあると考えます。
2. 賃貸用建物の敷地にかかる固定資産税は必要経費になります。建物の一部を賃貸されている場合には、建物の賃貸割合で土地の固定資産税を按分して経費計上します。
3. 賃貸部分のクリーニングであれば宜しいと考えます。

本投稿は、2019年10月15日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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