副業である講演会等の経費の範囲
会社員で、以前住んでいた不動産を賃貸に出しているため、毎年白色申告をしています。
さらに、専門性がある職種のため、ここ一年は講演や執筆依頼などが増え、平均して毎月15万ほどの副業収入があります。
来年も同じような状況が続くと思います。
来年から、青色申告に変えた方がよいでしょうか?
そして、講演用に購入したスーツや靴、名刺入れ、書籍、差し入れたお菓子などは経費になりますか?
税理士の回答

1.講演会等での所得は、雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
2.収入を得るために支出したスーツ等の費用は、経費になります。
3.今後、継続的に講演、執筆等の仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されても良いと思います。

青色申告のできる人は、不動産所得、事業所得又は山林所得がある人です。
講演や執筆活動を本業でされている場合であれば事業所得といえなくはないですが、あなたは会社員ということですので、副業として活動されているんだと思われます。
したがって、講演や執筆活動による所得は雑所得ということになると思いますので、当該所得をもって青色申告はできないことになります。
しかし、不動産所得をお持ちとのことですので、青色申告は可能だと思います。
なお、雑所得にかかる必要経費ですが、講演や執筆活動に直接要したものが経費として認められることになり、スーツや靴、名刺入れは会社員であれば必需品ですので、仮に経費として申告した場合、税務署から指摘を受ける可能性があると思います。
一般的に、講演や執筆活動における経費は、交通費や執筆活動用のパソコンなど、限定的になると思います。
本投稿は、2019年12月08日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。