管理医師の開設管理料について
お世話になります。
医師がクリニックの開設医となり、その報酬として開設管理料を月々払ってもらうという話を聞きました。
この場合は開業医と同様に青色申告することは可能でしょうか?
また開設管理料はどの所得にあたるのでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
開業医ではないと言う事は
分院の院長の立場でしょうから給与所得に該当する
事になりますので、青色申告はできません。
ご返信ありがとうございます。追加で質問させてください。
青色申告できる開業医と青色申告できない開設医の要件の違いはなんでしょうか?

岡野充博
開業医で事業主であれば事業所得として青色申告ですが
雇われ院長等であれば給与を頂くので給与所得となります。
質問者様の言われる管理料とはどこからもらうものなのでしょうか?
管理料はオーナー医師から払って頂くことになると思います。

岡野充博
分院長と言う事でしょうから
給与所得に含まれて来ることになります。
ご回答ありがとうございます。
支払先に確認したところ、管理料は、働いた対価ではなく、報酬になるため、雑所得となるようです。雑所得になるということは経費((例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費)などを算定することができるのでしょうか?何か節税する方法はありますか?

岡野充博
管理料=手当となるのではと思いますが
雑所得にするのであれば、管理料を得るための経費は
算入できます。
特に出勤するわけではないのですが、具体的にはどのようなものを経費にできますか?

岡野充博
多少の交際費と消耗品位が妥当ではないでしょうか
色々ご相談に乗って頂き、ありがとうございました
本投稿は、2020年01月07日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。