常勤と他の報酬でもらう収入について、青色申告の是非
常勤として務める先Aと、隔週1日で働く非常勤先Bがあります。いずれも給与扱いです。
別に週1で働く非常勤先Cがあり、こちらは報酬でもらっています。B,Cの業務は同じです。
来年のCの収入はおおむね年収400万くらいになりそうです。
実際かかる経費は交通費などで月1万、年12万程度の見込みです。
学会の年会費なども経費と扱うと、5-8万円
業務の保険なども加えてると経費は全部で年30万くらいにはなりそうです。
ABCの年収合計でおそらく1300万くらいの見込みです。
このような場合に青色申告をしたほうがいいのか、するメリットやした場合のデメリットなど
教えていただけますでしょうか。
税理士の回答

青色申告を選択できるのは「事業所得」のある方になります。AとBの収入は給与とのことですのでこの二つは給与所得になります。残るCの業務が事業所得に該当すれば所定の手続きをとることで青色申告を選択することができますが、実態はいかがでしょうか。BCの業務は同じで、Bは給与として頂いているとのことですので、Cの業務が事業所得となるかは慎重に判断することが必要と考えます。
仮にCの業務が事業所得に該当する場合には、青色申告を選択することができます。そのときのメリットとしては最大65万円の特別控除や損失が生じた場合の損益通算や繰越控除などの特例が適用できます。デメリットとしては、複式簿記で記帳して所定の帳簿や書類を作成して保存することが義務付けられます。
繰返しになりますが、Cの業務が事業所得に該当するかどうか、事業所得に該当する場合には上記のメリット・デメリットを比較検討の上、青色申告の選択をご検討ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。大変参考になりました。
実態としてはBと同様勤務が主体ですので、事業とは言いにくいと思います。
青色申告出ない場合は、白色申告で申告。
Cの所得は雑所得として確定申告し、経費を計上するという理解であっていますでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
仰る通りで宜しいと考えます。
Cの業務に関わる諸経費の領収書や、領収書がない経費(交通費等)についてはメモ書き等を保存して、経費計上して所得計算を行ってください。
宜しくお願いします
本投稿は、2016年09月11日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。