従業員 兼 個人事業主
少々複雑ですが質問させてください。
私はソフトウエア開発会社Aの従業員(正社員)です。給与をもらっています。
私は副業で個人事業主(屋号X)です。同じくソフトウエア開発で青色申告です。
※会社Aは私の副業(屋号X)を認めてくれています。
当然、屋号Xは会社A以外からの仕事をしています。
また、私の妻もソフトウエア開発ができるので、専従者としています。
妻は専業主婦であり、専従者給与は月7万なので"妻は私の扶養"です。
最近、会社Aから私の妻に外注として仕事をしてほしいと依頼があったので
以下の流れで仕事をしています。
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会社A(発注)⇒屋号Xとしての私(受注)⇒専従者の妻が仕事
屋号Xの請求書を会社Aへ送る。会社Aから屋号Xの口座へ支払われる。
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・会社Aの年末調整で配偶者控除を申請していますが、屋号Xの確定申告時に変換しています。
(以前税務署から指摘され、税務署の指導でこのようにしています)
【質問1】
・下記の内容(給与と外注費)は理解しました。
http://keiritsushin.jp/keiri-info/qa/salaryandoutsourcing/
税務署が会社Aに入った場合のためですが、やはり請負契約書は毎回作成したほうがいいのでしょうか?
【質問2】
・上記のような仕事の流れで、税務署から指摘を受ける可能性はありますでしょうか?
例:(私ではなく)妻が仕事を行っている立証が必要?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

質問1
「給与」か「外注費」かは、法人の税務調査において常に争点となる項目です。しかも、給与を支給している自社の従業員に対して、外注費の支払いをするとなりますと、税務署は必ずその実態を調査することになります。
従って、請負契約書、納品書、請求書はその都度作成すべきと考えます。
質問2
ご相談者様は青色申告者で、奥様に専従者給与をお支払いになっているとのことですから、奥様は「青色事業専従者」になるという前提で回答いたします。
青色事業専従者(奥様)は、青色申告者(ご主人)が営む事業に専ら従事していることが必要です。ご主人が受注した仕事を奥様が実際に行っているということであれば、その事実を説明できる資料等を揃えておかれた方が宜しいと思います。
また、「青色事業専従者」に該当し、給与の支払いを受けますと、給与の金額の多寡にかかわらず控除対象配偶者にはならなくなります。そのためご主人の配偶者控除は適用できませんので、その点もご注意ください。
宜しくお願いします。
服部 様
ご回答
誠にありがとうございました。
本投稿は、2015年01月05日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。