青色申告解除について
現在サラリーマンですが、退職し、個人事業主となり宅配委託業務に準ずるつもりです。
開業届け、青色申告するつもりですが、収入に不安があるため、wワークも視野に入れてます。しかし、あるYouTuberが話してたのですが、wワークだと青色申告が無効になると話してました。本当でしょうか?
税理士の回答

給与所得や雑所得では白色申告しかできず、事業所得(又は不動産所得)のある場合に青色申告ができます。
事業所得とは自己の危険と計算において営利を目的として継続的に営業活動を行うことによって稼得される所得をいい、本業だけでは収入が少ないのでそれを補うために副業をするケースでは事業所得とは言えず雑所得になり、青色申告はできないということになります。

会社から給与を貰いながら、個人事業を営むことは給与所得と事業所得が発生しますので、事業所得の青色申告ができることになります。
申告書はB様式を使用することで、給与所得と事業所得の申告ができます。
助かりました。ありがとうございました
本投稿は、2020年03月24日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。