雑収入、雑所得の違いについて
上記について教えて下さい。
現在、演奏家として事業申請しています。
事業に関わるものは雑収入に当たるとのことですが、演奏ではなく指導しているものは給与として支払われているものでも雑収入になるという事でしょうか?
また、その他に演奏とは全く関係のないアルバイトもしています。
こちらは雑所得となるのでしょうか?
それとも、給与所得となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

梶原光規
雑収入と雑所得は全く別物です。
先ず、事業に係るものは売上(収入)金額です。この売上に附随して発生するもので、めったに発生しないため、経理上、売上と区分しておくものが雑収入であり、売上に含めておいても構わないものです。これらはまとめて事業所得を形成します。
雑所得とは、事業として行うものではない収入であり、所得税法上、10種類の所得区分のうち、他の9種類の所得区分のいずれにも該当しないものをいいます。
今回の質問内容に、雑所得に該当する収入はないでしょう。
演奏ではなく指導しているものは給与として支払われているもの
雇用関係のもと給与として受け取っているものは給与所得です。
個人レッスンなど、雇用関係がないものは、事業所得の売上に計上すべきでしょう。
演奏とは全く関係のないアルバイト
アルバイトは、基本的に雇用関係があるため給与所得になります。
詳しくご回答有難うございます。
私が雑収入?雑所得?と迷っていたものは全て給与所得だということがわかりました。
そこで追加して伺いたいのですが、帳簿に記帳する上では給与はどのような扱いになりますか??
手取りのものやプライベートの口座に振り込まれるものは何も書かなくて大丈夫なのでしょうか??
もし事業関係の口座に振り込まれる給与は例えば、
普通預金 10,000 / 事業主借 10,000
このようになるのでしょうか??
また、そのお金を口座から引き出した場合にはどのような記帳になりますか??

梶原光規
記載のとおりで大丈夫です。
また、引き出した際は
事業主貸10000/普通預金10000 です。
なるほど。ありがとうございます。
何度もお伺いすみせん。
事業主借と事業主貸の理解がまだ難しいのですが、元々は事業主のものだった10,000円の収入も、一旦口座に入って仕舞えば事業のお金となっていて、引き出す際には事業に関わるお金から事業主の為に使うという認識になる
という事でしょうか、、、???

梶原光規
「事業主貸」も「事業主借」も「事業主勘定」の一種であり、簿記上(会計ソフト上)区別することもありますが、所得税法上は気にする必要はありません。
事業用の資金から生活費へ、または、生活用資金から事業用資金への資金移動があった際に使用する勘定科目です。
相談者様の認識であっています。
本投稿は、2020年05月08日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。