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夫婦間の太陽光発電設備の売買

ご教授よろしくお願いします。
 一身上の都合で夫婦間で財産等の平準化を図りたいと思っております。妻が所有する野立ての太陽光発電設備の内のいくつかを買い取りたいのですが、気を付ける点がありますでしょうか?妻は課税事業者で私は課税事業者ではありません。開業届けもこれからです。私が支払った消費税を妻が国に収めるのは理解しております。還付申請をするかどうかは検討中です。売買によって妻(私も)非課税事業者となります。
 結局離婚等しなかった売買、実質的な事業者が一人と認定されてしまうようなことがあるのでしょうか?妻は青色申告で私も出来れば青色申告としたいと考えています。よろしくお願いします。

税理士の回答

結局離婚等しなかった売買、実質的な事業者が一人と認定されてしまうようなことがあるのでしょうか?


ここのとこおは、税務調査での認定になりますので・・・
何とも言えません。
消費税が絡んでくると・・・実質で、考えられることが多いいです。

しっかりとした理論構成をしてください。

あまり勧められません。
宜しくお願い致します。

離婚しようがしまいが売買を行うことは問題ありません。問題になるのはその価額と手続き上の問題です。妻が夫へ売買する時価は参考意見としては帳簿残高かと思います。次に対象物として太陽光設備を個別には分けることができるのであれば問題ないですが、具体的に分けることができない場合は持分での売買といった契約書になります。問題になるのは売電の相手方である電力会社との売電契約の承継手続きの許可が出るのかは事前に電力会社とご相談ください。税金面の問題ですが奥様は課税事業者でご主人は課税事業者ではないということですからご主人の所得構成がわかりませんので一概には言えませんが、青色申告や課税事業者の届出を出されることになるのではないでしょうか。それ以外の問題点としては野立ての中の太陽光設備ということですのでその敷地に対する賃借料といったものも検討は必要かと思います。

両先生ともご教授ありがとうございました。本日税務署の税務相談窓口電話にて本件について相談いたしました。金銭関係や登録関係をきちんとしていれば、夫婦間売買やそれに伴って両方が青色申告、また青色申告特別控除を利用することは法に則った節税方法として何ら問題ないとのことでした。当方としては離婚案件になった時に行えば良いのかなあ、と思っているところです。ただ、税務署に相談して行ったこと、指導に従って行ったことでも、税務調査で否認されることは割とあるように風の噂では聞きますのでくれぐれもしっかりとした手続きを行いたいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月10日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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