[青色申告]開業日前の収入の扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業日前の収入の扱いについて

フリーランスでWeb系エンジニアをやっております。
開業日前の売上の扱いについてご教授いただけますと幸いです。

以下、事の流れでございます。

2019年8月1日を開業日とし、開業届を税務署に提出しております。
2019年5月1日に前職に転職し、
2019年7月31日まではサラリーマンとして働いておりましたが会社の経営状況の悪化に伴い自主退職いたしました。
また、2019年4月1日〜2019年4月30日にリモートで一部働いた分に関して、業務委託費として
2019年6月28日に105,525円を振込いただきました。
この105,525円はまだサラリーマンで、事業を開始していなかったので申告から外して
2019年8月1日〜2019年12月31日分の申告をe-taxを用いて65万円の青色申告特別控除を適用した青色申告してしまっていたのですが、
勉強する中で2019年6月28日分も申告する必要があると知りました。
こちらを修正して修正版を提出しようと考えております。

ここで、
2019年6月28日の105,525円はどのように扱うのが正しいでしょうか?
事業所得として計上しないと青色申告ができないと認識しており、できれば事業所得として計上したく思っております。

また、開業日が2019年8月1日ですので、この金額を
発生: 2019年8月1日
消込: 2019年8月1日
とするのが良いのかなと思っておりますが、正しく判断がつかず、専門家の方のご指導をいただきたく投稿させていただきました。

雑文長文で申し訳ありませんが何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

開業日前で、売上を立てても、
8/1で、立てても、どちらでも良いです。
でも、結論として、持続化なども視野に入れると、
8/1で、修正を立ててください。
よろしくお願いします。

竹中公剛様

早速のご回答いただきましてありがとうございます。
2019年8月1日に事業所得として申請したいと思います。
非常に助かりました。
この度はありがとうございました。

無事に修正申告が完了いたしました。
書類に不備がないか不安だったため税務署の職員の方に細かくチェックしていただいたところ問題なかったので一安心しました。
6月28日分の売上についても念のため確認したところ
「6月28日に売上があったことを証明する書類が保管してあれば、開業届を出す前の売上分を開業日に売上げたと申告していることを説明できれば問題ない」
とのことでした。

ご報告まで。

竹中様のおかげで提出前に大きな不安なく税務署に行くことができました。
本当にありがとうございました。

おはようございます。
丁寧にご報告いただいて、ありがとうございます。
無事に終わって、良かったです。
今後も何かあれば、ご相談ください。

本投稿は、2020年09月17日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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