税理士ドットコム - [青色申告]パソコンやソフトなどを消耗品とする - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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パソコンやソフトなどを消耗品とする

パソコンやソフトやキーボードを購入する場合、1セット10万円以下なら消耗品とすることができると書いてあったのですが、それは一度の購入を合わせて10万円でしょうか。
例えば、パソコンが8万円その他のものが5万円だった場合、一度で購入すると10万円を越えてだめですが、別々の日に購入して一度の購入額を10万円以下にすればそれぞれを消耗品にすることができますか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

仮にパソコンが8万円、ソフトが5万円とすると、一度に購入しても、それぞれを別物と考えます。つまり、消耗品費として一括経費にすることができます。それぞれ、単体で用をなすか、という基準で判断致します。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございます。
もう一つお伺いしたいのですが、パソコンとキーボードだった場合はどうなるでしょうか。
その場合は、別々の日にすればそれぞれを消耗品にできますか。
また、例えばそれが二日間などの近い時間だったとしても大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。

パソコンにもともとキーボードが付属しているが、別途ワイヤレスキーボードを購入した場合、それぞれで判定します。パソコン9.8万円、ワイヤレスキーボード3千円の場合、同時に買っても、別々の日に購入しても、それぞれ一括で経費になります。

ただし、パソコンにキーボードが付いていない場合、キーボードがあって、ようやく使用できる状態になりますので、この場合は、同時に購入しても、別の日に購入しても、一つの資産となります。

本投稿は、2016年12月18日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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