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国民年金の控除金額について教えてください

2020年の4月に

平成30年3月分
令和元年3月~令和2年3月分
令和2年4月~令和3年3月分

までを支払いました。

ハガキで届いた控除証明では令和2年8月分まで「済」の記載がありました。
令和2年9月以降の部分は控除にはならないのでしょうか?

税理士の回答

国民年金の控除証明書は、
令和2年10月31日発行分では「令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方」
令和3年2月5日発行分では「令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方(令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます。)」
について証明されています。

社会保険料控除は、令和2年中に支払ったすべての国民年金保険料(前納分も含む)が対象となりますので、証明書で証明されていない部分については、領収証等で対応できます。

  回答します

  実際に支払いが完了している場合は控除の対象となります。(領収証があれば大丈夫です)
  
  なお、令和3年1月以降の分は1年以内の社会保険料のため「前納できる」ものである場合は、令和2年の「社会保険料控除」の対象になります。
  国税庁HPの説明箇所を添付します。(Q2を確認してください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q2

本投稿は、2021年01月07日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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