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年度途中から個人事業主となった場合について

今年の4月から個人事業主となりました。
その後も引き続いて元の職場とも契約で仕事をしており、3月までは給与収入、4月からは事業収入と考えております。1月から12月の全ての給与・報酬についての源泉徴収票が送られてきたのですが、青色申告をするにあたり、会社員であった1月から3月までの給与についてのみの源泉徴収票を出してもらう必要はあるのでしょうか?
また、年途中から個人事業主となった際の確定申告時の注意点など教えて頂きたく思います。

税理士の回答

3月までは給与収入、4月からは事業収入と考えております。
→3月までは雇用契約、4月以降は業務委託契約となっていれば、4月以降は事業収入となります。契約の違いを確認してください。

1月から12月の全ての給与・報酬についての源泉徴収票が送られてきた
→給与と報酬では内容が異なりますので、3月までの給与収入については、給与所得の源泉徴収票が送られ、4月以降の報酬については、支払調書が送られてきたのではないでしょうか。

会社員であった1月から3月までの給与についてのみの源泉徴収票を出してもらう必要はあるのでしょうか?
→確定申告書には給与所得と事業所得とを別に記載しますので、給与所得の源泉徴収票の内容を確認する必要があります。

年途中から個人事業主となった際の確定申告時の注意点
→開業初年度の場合は、これまで私用で使っていた車両などの固定資産の減価償却ができますので、忘れずに計上されればと思います。

本投稿は、2021年01月14日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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