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青色不動産の65万控除について

以下の状況で事業規模として65万の控除はうけられるでしょうか?
賃貸マンション9戸
家賃収入600-700万

共同所有(所有割合)
A 1/2
B C D 1/6

またどの程度の収入があると事業規模となるのでしょうか?

税理士の回答

ご回答します。

ご質問の趣旨としては、個人で賃貸不動産の所有して、不動産所得の申告をしていらっしゃるが、事業的規模に該当し青色申告控除の65万円の適用を受けたい、ということだと思います。


不動産所得の青色申告特別控除の55万円の要件は下記の3点です。

1.事業的規模であること
2.複式簿記で会計帳簿を作成していること
3.一定の書類を添付して申告期限までに申告する事

また、電子申告をすれば、控除額が65万円になります。


さて、ご質問の『1.事業的規模』の要件ですが、所得税法の通達では下記のように例示が出ています。
(参考解説/国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm

(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。


これに適合すればよいわけです。
ご質問の『賃貸マンション9戸』というものが、マンション9棟であれば、完全に事業的規模ですが、マンション9部屋ということで、なおかつ、共有である、ということですとかなり難しいイメージです。

事業的規模は、その収入で生計を立てている、というイメージでとらえていただくと良いです。
他に給与等の収入がある程度あり、その給与で生計を立てている、ということですと、事業的規模としては難しいと思われます。

ご参考にしてください。

回答ありがとうございます。
難しいということですが、
これは最終的に所轄の税務署が判断するのでしょうか?

ご指摘通り、最終的には所轄税務署が判断します。
ご検討ください。

本投稿は、2021年01月24日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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