赤字法人における過年度の欠損金の訂正について更生手続きは必要でしょうか(法人税申告別表七(一))
以下のケースで更生手続きが必要かをご教示ください。
社員1名、12月決算の法人において、現在2020年度の法人税申告書を作成中です。
なお2018年度が第1期です。
会計ソフトの数字を基に自分で申告書を作成していたのですが、今になって2019年度申請時の別表七(一)において、2018年度の欠損金を過少に記載していることが判明しました。
2020年度に初めて黒字になりますが、繰越欠損の解消はできないため法人税はなく、納税額の変更はありません。この場合に更生手続きは必要になるのでしょうか。それとも2020年度の申告時に正しい金額を記載すればよいのでしょうか。
税理士の回答
更正なしに申告すれば、税務署や県税事務所から連絡がくることは容易に想像できるので、更正されたほうがよろしいと思います。
迅速なご回答ありがとうございます。
更生手続を進めます。
本投稿は、2021年02月01日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。