パステルアートの教室などで使用する材料について質問です
こんにちは。
初めて確定申告する場合について教えていただきたいのですが、開業日前に購入したパステルアートの画材や道具について質問です。
パステルアートの教室で使用するための画材や道具は、消耗品ということですべて開業費になるのでしょうか?
それとも道具は開業費となり、パステルは絵を描く材料ですので仕入れになるのでしょうか?
また、今後自分で描いたパステルアートを販売することがある場合、道具は開業費で、パステルや紙は仕入れになるのでしょうか?
それから、道具で一年くらい前に購入したもので領収書を紛失してしまったものがあるのですが、それはどのように計上したらよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

多田信広
パステルアートの教室で使用するための画材や道具、パステルや紙は消耗品費(開業前のものは開業費)で結構です。
描いた絵画を販売する場合は、画材、パステル、紙は仕入になります。
領収書を紛失した場合は、購入したお店に再発行を依頼されるか、
購入額が分かる資料があればそれに基づいて計上して下さい。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
ご回答をどうもありがとうございます!
ご回答の内容について
もう少し詳しくお聞きしたいのですが、
今後、パステルアート教室とパステル画の販売の両方を行った場合は、それぞれの材料を教室用と販売用で分けて管理して、記帳もそれぞれ消耗品と仕入れで分けて記帳する形でよろしいのでしょうか?
それから、紛失した領収書の再発行が難しい場合、購入額がわかる資料に基づいて計上して、その資料を領収書の代わりに保管しておけば大丈夫でしょうか?
お忙しいところお手数をお掛けして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

多田信広
パステルアート教室とパステル画の販売の両方を行った場合は、
それぞれの材料を分けて管理し、消耗品費と仕入に分けて記帳する形が良いです。
領収書の再発行が難しい場合、購入額がわかる資料(根拠資料)を領収書の代わりに保管していただければ結構です。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
ご回答どうもありがとうございます。
承知いたしました。
ではそのようにいたします。
お忙しいところご回答
ありがとうございました!
本投稿は、2021年04月14日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。