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消費税の清算仕訳の差額について

以下ご教授願います。

会社員ですが個人事業主として太陽光発電にて売電をしています。
今回決算にあたり所得税の申告書と消費税の申告書を作成したのですが(昨年より売電開始)消費税の清算で差額が出たので雑収入で計上しました。この差額の雑収入は今回の所得税の青色申告決算書の売上(雑収入を含む)に算入するべきなのでしょうか?
消費税に関しましては課税事業者として税抜き経理をしています。

税理士の回答

消費税の精算差額に関しては、事業所得の計算上収入金額に該当しますので、青色決算書の売上(雑収入を含む)に算入することが必要です。
それと同時に、2ページ目の月別売上(収入)および仕入金額の雑収入の欄にも記載する必要があります。
宜しくお願いします。

服部誠様
お忙しいところご回答を頂きましてありがとうございます。
教えて頂いた通りに申告書を作成し提出をさせて頂きます。
あと1点出来ればご教授願いたいのですが。
昨年,確定申告にて消費税の申告をして設備代の消費税の還付を受けました。
個別対応方式で申告書を作成したのですが今回も個別対応方式で作成したほうがよろしいのでしょうか?国税庁の確定申告作成コーナーで作成したのですが「上記以外の全額控除」でも特別に問題はございませんでしょうか?
昨年消費税の還付を受けるためにこちらのサイトで質問をさせていただき還付を受けるためには個別対応方式で申告をして下さいとの事でした。
今回も継続をした方がよろしいのでしょうか?
お忙しいところお手数ですがお時間のある時で結構ですのでご回答を頂戴できればと思います。

ご連絡ありがとうございます。
控除税額の計算方法に関しては、平成28年分の課税売上割合が95%未満であれば「個別対応方式」により計算し、課税売上割合が95%以上の場合は「上記以外の全額控除」で計算することとなります。
よろしくお願いします。

服部誠様
お忙しい中ご回答を頂きましてありがとうございます。
また初歩的な質問にお付き合いしていただきまして申し訳ございません。
青色申告書の売上金額(雑収入含む)と消費税申告書売上金額欄(雑収入含む)の金額は一致しなくても問題ないと言う事でよろしいでしょうか。
お手数をおかけ致しますがよろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
消費税申告書の課税標準額は、消費税の課税対象となる金額だけが入りますので、青色決算書の売上金額(雑収入含む)と常に一致するとは限りません。異なる場合もあります。
相談者様の場合は一致しないケースになりますが、問題はありません。

なお、ご相談文に「消費税申告書売上金額欄(雑収入含む)」とありましたが、こちらの書類は「課税取引金額計算表」のことかもしれませんので、課税取引計算表の記載についても触れておきます。ご参考にしてください。
(A)の「決算額」の欄には青色決算書の売上金額と同一の金額を記載します。
(B)の「Aのうち課税取引にならないもの」の欄には消費税精算差額の金額を記載します。
(C)の「課税取引金額」の欄には(A)と(B)の差額となります。

以上、よろしくお願いします。

服部誠様

丁寧な説明をして頂きましてありがとうございます。
申告書作成の参考にさせて頂きます。
お忙しい中いろいろありがとうございました。

本投稿は、2017年02月22日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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