延滞税について
ご質問です。
個人事業主で経費で、例えば年間30万円分を計上したとします。
その3年後に税務調査となり、上記の経費がすべて否認されてしまった場合の延滞税の計算式を教えてください。
30万円分の経費計上が無効となったので、その控除していた分の所得税と住民税、加えて延滞税という支払い義務がかされますか?
税理士の回答

竹中公剛
30万円分の経費計上が無効となったので、その控除していた分の所得税と住民税、加えて延滞税という支払い義務がかされますか?
その理解で正しいです。
その3年後に税務調査となり、上記の経費がすべて否認されてしまった場合の延滞税の計算式を教えてください。
下記参照ください。
延滞税は、難しいですが・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
回答ありがとうございます。
すみません、素人でよくわかりませんでした。
可能であれば年間ごとでの支払い金額のご提示をして頂くことは可能でしょうか?

竹中公剛
すみません、素人でよくわかりませんでした。
申し訳ありませんが・・・延滞金に利息をかけるだけです。
自分で行ってください。
申し訳ありませんが・・・。
これで、回答は終わります。
本投稿は、2021年07月02日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。