青色申告の対象について
10月より個人事業主として開業しました。
ただ、他にもいくつかアルバイトをしています。
現在事業所得が月10万程(来年以降は年収130万くらいになる予定)
アルバイト収入が全部合わせて月25-30万(年収約300万)
となるのですが、この場合事業所得より給与所得の方が多くなりますが青色申告の特別控除は受けられますか?
もしくはアルバイト収入の1つを事業所得にした(雇用先との契約を変更して)方が良いですか?
そうすれば事業所得の方が若干多くなります。
前に青色申告はその事業を生業としているという前提なので上記のように給与所得のが多いと生計を立てれてない、事業として成り立っているのか?と税務署に疑われると聞きました。
税理士の回答

青色申告の特別控除は受けられると思いますが事業の赤字と給与所得を損益通算すると事業として成り立っているのか?と税務署に疑われる可能性があると思います。
今年は開業して2ヶ月なのでどうしても赤字になってしまいますが大丈夫でしょうか?
来年からは赤字にはならないと思います。
本投稿は、2021年10月28日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。