専従者給与をもらいながらのパートについて
現在、40歳過ぎ青色専従者で年収(税金引かれる前?)190万程もらっています。
夫の自営で半年以上は従事してます。諸事情により今より収入が欲しくて空いている時間に[週3で4~5時間ほど]パートに出たいと思ってます。
専従者は扶養に入っていないと聞きましたが(103の壁や150の壁を超えてるし)
この場合専従者給与をもらいながらいくら位までなら税金的にも保険料的にも損することなくパートで収入を得ても大丈夫なのでしょうか。
働きすぎると私個人や夫の自営の節税に響いたりしますか。
また、短期バイト1ヶ月内や年末年始だけとかの場合でも源泉徴収表を貰い合算して確定申告をするであってますか。
税理士の回答

青色専従者はもっぱら事業に従事する必要があり、パートと兼務することは基本的に認められません。パートで190万程の収入があるとのことですが、専従者給与の妥当性と併せ慎重に対応していただくする必要があると考えます。
説明、情報不足の質問に対し返答していただきありがとうございます。
一つ訂正で190万程の収入は本業の方です。
パートは本業に支障のない時間帯で期間も2~3ヶ月だけと考えてました。
6ヶ月以上従事していれば専従者とみなされると見たことがあるのですが私の認識不足でしょうか。
少しでも生活の足しにしたいのですが
専従者給与を減らしてその分パートで働く事は可能ですか。
それか専従をきってフルでパートにでるしかないのでしょうか。フルタイムだと時間的に難しいのと保険も夫の自営で入ってる国保のままでいたいのですが。
初歩的な質問で申し訳ないのですがご返答お待ちしております。
専従者給与を減らしてその分パートで働く事は可能ですか。 それか専従をきってフルでパートにでるしかないのでしょうか。フルタイムだと時間的に難しいのと保険も夫の自営で入ってる国保のままでいたいのですが。 初歩的な質問で申し訳ないのですがご返答お待ちしております。

青色専従者でパートに出ることは避けることをお勧めします。パート収入が欲しい場合は専従者を止め扶養控除の可能な範囲で働くことをお勧めします。兼務していることが税務調査で明らかになり専従者控除を否認された場合、税金の負担がかなり重いものとなります。
ご返答ありがとうございます。
質問が間違えて重複してしまい申し訳ありませんでした。
やはり一度、専従者を止めたほうが良いのですね。
一度、専従者給与を止めてパート収入(扶養範囲内)を貰いその後に同年で青色専従者給与を貰った場合は確定申告は必要ですか。
それとパート先には給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は提出して良い物でしょうか。
何度も質問ばかりですみません。
何卒宜しくお願いします。

(1)確定申告が必要かどうかは専従者給与の収入金額、パートの収入金額がどの位となるかににより判断する必要があります。両方の収入合計が103万円以下なら申告の必要はありません。
(2)パート先へ扶養控除等申告書を提出することは差し支えありません。
分かりました。
丁寧に教えてくださりありがとうございました。
本投稿は、2021年11月17日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。