個人事業している私。主人(自営業)を青色専従者にすることは可能?
昨年に個人事業を始めました。主人は自営業を営んでいますが、同居家族の事情で、私は家業を手伝わず、家業に近い事業を個人で始めました。日頃から仕事の相談に乗ってもらい、時には一緒にお客様の所に伺って仕事を済ませたりしています(月8時間として7−8日程度)。今年に入り、青色専従者の届け出は済ませて受理されたのですが、今年から給与(8万円程度を予定)を経費として計上できるでしょうか?ちなみに主人の自営業の収入は180万円程度です。私の収入はまだ事業が赤字でありません。
税理士の回答
ご質問の件、ご主人を青色専従者とすることは難しいと考えます。
青色専従者給与の要件の一つとして,専ら事業に従事する期間がその年を通じて6月を超えること(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超えること)とされています。
ここで、親族について次に該当する者に該当する期間がある場合には,その期間は,事業に専ら従事する期間に含まれないものとされています(令165②)
① 学校教育法第1条(学校の範囲),第124条(専修学校)又は第134条第1項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする事業に従事するもの,昼間において授業を受ける者で夜間を主とする事業に従事するもの,同法第124条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
② 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
③ 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
今回の場合、ご主人も自営業をしていることから上記②に該当します。そのため、ご主人が年間のうち6ヶ月超事業をしている場合は青色専従者の定義を満たさないと考えられます。
本投稿は、2015年03月15日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。