[青色申告]専従者給与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者給与について

お世話になります。
専従者給与の支払いについて、届出は8万円でしています。
ある月は5万など届出より下回る場合は問題ない理解ですが、10万などオーバーしたらダメなのでしょうか。
平均すると月8万以下になりますが、ある月だけ8万を超えた場合問題でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

青色専従者給与の取扱いにつきましては、届出書記載金額の範囲内で給与の支払いを行った場合には、その支出金額を必要経費に算入することを認めるというものですので、届出金額(8万円)を超えた部分は必要経費に算入さず、事業主勘定での処理、ということになるものと考えます。

ご回答ありがとうございます。
できれば教えて下さい。
10万円振込みした月について、8万円だけを給与として記帳し、はみ出た2万円の部分は生活費に回ったということで処理せずで大丈夫でしょうか?
事業専用の口座を作っておらず、兼用の個人口座です。

税理士ドットコム退会済み税理士

実務上、その処理で大丈夫と思います。

本投稿は、2021年12月14日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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