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開業届出しておらず雑所得になっている

40代独身♀です。
母親と同居ですが、別世帯になってます。
音楽大学を出て楽器を弾いたり教えたりしています。

大学時代に初めて演奏仕事をしてギャラを貰った時に最初の確定申告をしました。雑所得、という事で。年間30万程度で源泉徴収10%されているので還付のため。
卒業後も変わらず、

・不定期な演奏仕事のギャラ、週2日ほど音楽教室に講師として業務委託で雇われで報酬(いずれも源泉徴収あり)
・自宅で2、3人の生徒(現金手渡し)
・音楽とは関係ない仕事でアルバイトしたり(給与形式だったり業務委託形式だったり)

常にいくつか掛け持ちしている状態です。
あと
・株式投資もしています(源泉徴収あり。但しこの2年間マイナス)

四半世紀ずっと申告は前年度の申告書を見て前に習い、雑所得できてしまいましたが、コロナ禍でも「個人事業主」でないと給付金やその他優遇もされないし、これからは自宅教室をメインとして生徒増やしたいので開業届を出して青色申告にしたいですが、まだ当分音楽以外のバイトもすると思います。

そのような状態でも開業届は「音楽家」や「教室」などで出すのでしょうか?

また、パソコンを持ってないので帳簿に関してとても自信がないので、自分でやるべきなのは重々承知ですが、開業届出して青色に切り替えた場合、1、2年は税理士さんに丸投げしたい気持ちですが、収入が少ないとあまり引受けて貰えないものでしょうか?

年収300万台見込みだといくらくらいで頼めるのかおおよそ知りたいです。


税理士の回答

回答します。
音楽家か音楽教室経営という名目で青色申請できると考えます。
そして、記帳のことですが、青色1年目の方に対し年何回か無料で税理士か青色申告会などの指導機関から、記帳指導を受けることができると思います。必要は国が負担します。
税務署に青色申請を提出する際に、記帳指導を受けたいと署員に希望を伝えたら、何らかの手続きを行ってくれると思います。
まずは、税務署で相談しては如何かなと思います。

本投稿は、2022年01月27日 02時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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