父名義の農地で得た収入は、息子の農業所得としてよいか
数年前から、父と息子(別居)でそれぞれ農業所得の青色申告をしています。
農地は父名義と息子名義が2対1くらいの割合ですが、昨年は父が体調を崩し、息子が農作物の販売をし、収入も全て息子の口座に入金されました。
農作業自体は、父もできる範囲で行いましたが、多くは息子が担っていました。
この場合、農業収入は全て息子の収入としてよいのでしょうか。農地所有の割合に応じて収入を分けるべきでしょうか。
分ける場合は、今現在収入は息子の口座に全て入ったままのため、どのように仕訳すればよろしいですか。
税理士の回答

農業収入は全て息子の収入としてよいと思います。
本投稿は、2022年02月24日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。