専従者給与の支払い
個人事業主で専従者給与を支払っています。
月ごとに金額を変えたり、後日まとめて支払ったりすることは、可能でしょうか。
税理士の回答

奥谷誠
所得税法57条では
「当該事業から次項の書類(事業青色専従者に関する届出)に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合・・・」
となっています。
従いまして、
「月ごとに金額を変える」・・・届け出た金額の増額はできません。
「後日まとめて支払う」・・・・届け出た方法ではありませんのでできません。
ご回答ありがとうございました。
そうしますと、専従給与は届け出た金額以内であれば、月ごとの額が変わっても良い(例えば勤務日数によるなどで)と理解しましたが、それでよろしいでしょうか

奥谷誠
先にも述べましたが、「当該事業から次項の書類(事業青色専従者に関する届出)に記載された方法に従い・・・」となっております。
この届出には、支給期や月額を記載するようになっております。
このため、月額給与がいくらとして経費計上するのが妥当と考えられます。
日額を基本とはしていません。
届出の金額以下であればよいかとの事ですが、届け出た方法によっていなければなりませんのでご注意ください。
本投稿は、2022年03月03日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。