業務委託ポスティングでの収入の帳簿のつけ方
現在amazonでの小売り業で開業・青色申告をしていますが
他に業務委託でのポスティングで収入があり
ポスティングでの収入も事業所得として計上できるのかどうか知りたいです。
(事業所得として可能な場合)ポスティングの収入が月15万だとして、月に一度事業用の銀行口座へ振り込まれる場合
帳簿のつけ方としては
普通預金150000/売上150000
のみで良いのでしょうか、、、?
税理士の回答

ポスティングでの収入が本業の小売業と関連があれば、事業所得になります。関連がないのであれば、雑所得になります。なお、事業所得になる場合は、以下の様に処理します。
1.売上の確定日
(売掛金)15,000(売上)150,000
2,入金日
(普通預金)150,000(売掛金)150,000
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
「雑所得」の場合はどのような記帳になるのでしょうか?
雑所得の記帳をこれまでしたことがなく
無知で大変申し訳ございません、、

雑所得の場合も、事業所得の場合と同じになります。
本投稿は、2022年03月19日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。