個人事業とバイトの掛け持ちにおいての103万の壁(親の特定扶養親族に入る)
こんにちは。大学生で個人事業とアルバイトを掛け持ちしてやっております。
親に「絶対に税制上の扶養からは出ないように」と言われています。(私は19〜22歳なので特定扶養親族の63万控除を使えなくなるのは痛いらしいです)
青色申告特別控除(65万円)
給与所得控除控除(162.5万以下なので55万円)
国民年金(19万)
(国民健康保険を自分で払うとしたら(12万))
基礎控除(48万)
の全ては同時に使えるのでしょうか?
使えるとしたら
個人事業→利益65万円
アルバイト→年収134万円
でも父の扶養に入れるということでしょうか?
また、その場合は所得税、住民税を私は払う必要はありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業所得の青色申告特別控除額65万円は、相談者様が開業届、青色申告承認申請書を税務署に提出できた場合に適用されます。また、扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、48万円を超えると扶養から外れます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、アルバイト収入が134万円の場合は、合計所得金額が48万円を超えるため扶養から外れることになります。
回答します。
事業と給与を合計した所得金額が48万円を超えたら扶養に入れません。
例えば、事業所得が「0」の場合、給与収入は103万円までです。また事業所得が48万円なら給与は55万円までです。
結構ハードルは低いと考えてください。
なお、扶養判定は基礎控除を差し引く前です。
本投稿は、2022年03月24日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。