勤務医で給与所得を得ているが、他院で非常勤勤務で得た報酬を、事業所得として処理できるか
現在、医療法人の理事・勤務医をしており、給与を得て源泉徴収された後、年末調整、最後に給与所得として申告しております。
他に税務署には、不動産賃貸業として、個人事業の開業・廃業等届出書、課税事業者として消費税課税事業者選択届出書を提出し、消費税は課税事業者として届け出を行っています。
この後、他院で非常勤勤務をするにあたり、非常勤勤務をする他院からの報酬を事業所得で処理できないかということを考えておりますが、税理士はできないようなことを言っております。実際のところどうなのでしょうか?
税理士の回答
過去の判例や公表採決事例で、給与所得者が副業を事業所得で申告した事案が否認されています。
理由は、事業所得は社会通念上事業と言えることが要件で、社会通念上の事業とは、その業務に専ら従事し生計の主要な財源をそこから得ているものと解されます。
ご記載の前提では、非常勤勤務は専ら従事しているとは言えない為、事業所得は否認されると思いますので、顧問税理士が言っていることは正しいと思います。
最終的には税務署の判断になりますので、直接照会された方がよろしいかと思います。(個人的には、事業所得でOKという回答は得られないとは思いますが)
早速のご回答ありがとうございます。予防接種など臨時的な勤務のほかに定期的な勤務も想定しておりましたが、常勤先での勤務は週32時間(週4日)の縛りがありそれを満たす必要がありますので、他院での勤務はそれ以外の曜日もしくは時間帯、週にして2~3回、1日当たり8~10万円、月額ですと100万円をわすかに超える程度ですので、もっぱら従事しているとするには無理がありそうですね。ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月31日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。