税金が10%ではない場合のキャバクラの確定申告方法
学生です。派遣キャバクラ(報酬)で働いております。
様々なお店に行くのですが、通常は税金が10%なのに対し税金が5%のお店や15%のお店、手取り日給のみしか知らされず税金がいくらひかれているか分からないお店があります。
この場合、青色申告の確定申告の差引金額(手元に戻ってくるお金?)はどのように計算すればよいのでしょうか?そのまま計算すれば良いのか、15%は10%に合わせるべきなのかなどさっぱりです。
1)通常の税金より少ない5%のお店
2)通常の税金より多い15%のお店
3)手取り日給のみしか知らされず、税金がいくらひかれているか分からないお店
の3つご回答いただけると幸いです。
税理士の回答
回答します。
税率は10.21%です。それ以外の税率を適用している店舗は、どのような計算をしているのか不安です。
あなたが確定申告するためには、各店舗から支払調書の発行を受けてください。それを基に申告します。支払調書には支給金額と差し引いた源泉所得税の金額が記載されています。
なお、お店によっては支払調書の提出を拒むところもありますので、必ずお店からの明細は保管しておいてください。支払調書がもらえない時の対応は、税務署で確認することをお勧めします。
本投稿は、2022年06月26日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。