不動産相続 未分割の青色申告(不動産相続はしない予定)
不動産相続をしない者の青色申告について、いくつか教えていただきたいことがあります。
不動産賃貸業を営む被相続人が今年の5月に亡くなり、準確定申告は済みました。
相続人は3人おり、遺産分割協議はまとまっておりませんが、
2人は不動産相続することを決めており、1人(相談者)は不動産の相続はしない方向です。
未分割の場合は『青色申告承認申請書』は相続人全員が提出しなくてはならないのでしょうか?
相談者は、扶養控除の範囲内でパートで働いているため、不動産を相続しないのに不動産収入があることになってしまうと、国民年金や国民健康保険等に加入しなくてはならない可能性があるようなので、申請をしたくないと考えおります。
申請しないことで相談者が困ることはどういったことが想定されるのでしょうか?
うまく知りたいことの説明ができず、分かりにくい文章になってしまいましたが、お教えいただけると幸いです。
税理士の回答

ご相談のケースのように未分割状態の財産は、相続人全員の共有財産となります。そのため、その財産から得られる収入も相続人全員に、法定相続割合に応じた金額が各々帰属します。
本件では5月に相続が開始し未分割の状態とのことですので、6月以降の不動産収入は相続人3人の方が法定割合に応じて受け取ることになります。
相談者様にも既に不動産の収入が発生しておりますので、扶養から外れないためには不動産の分割を早めに決めることが必要です。
青色申告承認申請書は未分割であっても提出することは可能です。分割の結果、不動産を相続しなかった場合には、申請を取り下げることもできます。
いずれにしましても、不動産の取得者だけでも早めに決めることか宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
早速のご回答ありがとうございます。
未分割の場合は、法定相続分となるのですね。
またいくつか疑問が出て参りましたので、ご回答いただけると助かります。
確定申告するまで(12月31日まで?)に分割が決まり、不動産を所有しないことが決まった場合は、
確定申告する必要はないのでしょうか?
もしくは、相続の発生する6月分~分割が決まるまでの間の分は不動産所得として申告が必要なのでしょうか?
また、
収入が増え扶養から抜けることになった場合、その時期はいつになるのでしょうか?
青色申告を来年3月に行い収入が確定した場合、遡って1月分から扶養から抜けることになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
相続開始日から分割確定日までの収入は相続人全員の収入になりますので、その金額が申告を要する額を超える場合には、不動産所得として申告が必要になります。
収入が増えて扶養親族に該当しなくなった場合には、その年1月に遡って扶養控除等の対象にならなくなりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
度々のご回答ありがとうございます。
少し長くなりますが、引き続きご回答いただけると助かります。
年内に遺産分割がまとまり、不動産を所有しないことが決まった時、
青色申告承認申請書の取り下げをすれば、来年1月~扶養から外れる必要は無くなる、
ただし、共有の期間の家賃収入は金額によっては確定申告の必要がある、
という解釈をしましたが間違いないでしょうか。
上記回答でいただいた
>その金額が申告を要する額を超える場合には、
について、申告を要する額、というのは何を指すのでしょうか?
額によっては申告の必要がないということなのでしょうか
また、現在既に多少の家賃収入は発生している訳ですが、相談者には平等に分割してもらえず(不動産相続をしたくないといっているために分けたくないそうです)
その収入から国保等の保険料に充てることもできなそうです。パート収入のため、実際には得ていない収入によって発生する保険額を支払うのはつらいのです。
年内に遺産分割がまとまればよいのですが、そうでない場合も、国保等に加入するのを避けたいのですが、方法はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
年内に遺産分割が決まって不動産を取得しないこととなり、来年の不動産収入が生じない場合(収入が一定額以下のパート収入のみの場合)には、来年1月以降はまた扶養の対象になります。
青色申告の承認申請は必要性がなければ取り止めることができます。
「その金額が申告を要する額」とは、「不動産所得+給与所得の合計金額」が、基礎控除等の「所得控除の合計金額」を超える場合をいいます。
その場合には確定申告が必要になります。
未分割状態の家賃収入に関しましては、下記サイトをご覧の上、相続人の皆様でご相談ください。法律上は全員の収入となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
解決の方法としては、早めに分割を決めて頂くことになります。
宜しくお願いします。
度々の質問にご丁寧な回答をしてくださりありがとうございました。
早く分割がまとまるように進めて参りたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年08月19日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。