雑所得に関する通達と兼業としての社労士収入について
昨年9月に会社員と兼業で社会保険労務士事務所を開設しました。
昨年は事業所得で青色で確定申告しています。
先日、雑所得に関する通達が公表されました。
社労士として労務相談や予備校の受験指導など定期的な業務は行っておりますが、まだ社労士としての事業が軌道に乗っておらず、売上300万円には届きません。
また、確実に社労士としての収入より給与収入のほうが多い状況です。
社労士として開業登録しており、社労士会にも会費を納めておりますし、看板も掲げています。
このような場合でも、売上が300万円に届かない場合は雑所得として申告するしかないのでしょうか。
調査時に上記のような説明をすれば事業所得として申告しても問題ないでしょうか。
税理士の回答
回答します。
基本的に曖昧な場合の判断基準です。現在、副業が多くなったための狙い打ちです。国税OBですが、このような手段は国税庁の得意とするところです。
あなたの場合、資格も有し看板も掲げて営業しています。この基準にはあてはまりません。通達の主旨も営業と言える実態があれば、この通達は適用されないことになります。
早々の回答、ありがとうございました。
300万円の金額だけが独り歩きしていて不安だったため、安心しました。
本投稿は、2022年08月27日 02時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。